
もうすぐあなたの自動車税も重量税も増税される!?
2003年(平成15年度)以前に新車新規登録を受けたクルマが対象
自動車税のグリーン化(環境配慮型税制)について、その中の
環境負荷の大きい自動車に対する重課をご存知ですか。
自動車税のグリーン化特例の概要には税金を軽くする「軽課」と
逆に税金を重くする「重課」があります。
自動車税のグリーン化特例「軽課」とは?
地球環境を保護する観点から、
排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車に対して
自動車税を軽減することです。
軽課に関しては異論は無く大賛成です。
しかし、重課は納得がいきません。
自動車税のグリーン化特例「重課」とは?
「重課」とは新車新規登録から一定年数を経過した
環境負荷の大きい自動車は税率を重くするということです。
重課(車齢が一定年数を経過したものに対して概ね15%重課)
13年超経過したガソリン車、LPG車などに対して概ね15%重課されます。
11年超経過したディーゼル車に対して概ね15%重課されます。
※バス(一般乗合バスを除く)及びトラック(被けん引車を除く)については、概ね10%重課
■自家用乗用車の場合の通常自動車税表
■平成27年度からの重課税表
実は平成27年度から施行されていました。
つまり、「新車登録してから13年を越えた車は環境を悪化させているから罰金を取る」
ということなんです。
↑ ひどくないですか。いじめですよね。
実は自分の愛車MR-Sは2002年(平成14年10月新規登録車)ですから
平成28年度からこれに該当します。
年額39,500円から45,400円に重課税されます。
まだ走行距離37,000kmなんですがそんなの関係ないようです。
しかも、それだけではなく重量税も重くなります。
車検、中古車の新規登録等を行う場合の自動車重量税の税額一覧表
登録自動車の場合
初度登録年月から12年11カ月以後に自動車検査証の交付等を受ける場合、「13年経過」となります。
例えば
■平成13年6月に初度登録を受けた車両の場合の例
【平成13年6月 起算日】6月○日に初登録⇒【平成26年5月 13年経過する月】
平成13年6月に初度登録を受けた車両の適用日は、平成26年5月1日。
つまり、13年経過したクルマが平成28年4月1日以降に車検をとる場合は
車両重量1.5トン未満のクルマでも通常24,600円のところ34,200円もかかるのです。
ただ好きな車に乗っている、善良な市民から有無を言わせず罰金を取るような税制は
納得がいきません。弱い者いじめじゃないですか。
そもそも何で新車登録から「13年」経過した車が「環境負荷の大きい自動車」なのでしょうか。
明確な定義が記載されていません。
こんな悪法が出来るときに誰も反対しなかったのでしょうか。
自分も含めて日本人の悪いところですね。
ダメなものはダメと声をあげられる世の中にしたいです。
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